法人のご相談

当事務所では、社内で日常的に発生する法務関係の業務のご依頼も受け付けています。特に中小企業では、法律上のトラブルになれておらず、社内にトラブルに対応できる人員も不足していることが多く見受けられます。
企業の経営上、いつかはトラブルが発生する可能性がありますので、弁護士に依頼することをおすすめします。

顧問契約

顧問契約とは、弁護士が企業に対して法的助言、契約書の作成や確認等の業務を遂行し、これに対して企業が弁護士に月々決められた顧問料を支払う契約をいいます。

多くの企業は、税理士や公認会計士との顧問契約を締結しています。税や会計の専門家と深く結びつくことにより企業が得るメリットを日々実感されていることでしょう。法律の専門家である弁護士と顧問契約を締結することにより、得られるメリットを、以下に挙げます。

①法的助言を迅速に受けられる

企業においては、即時に判断を行わなければいけないことが多々あります。しかしながら、通常、弁護士に相談を行う場合には、予約を申し込み、相談の日時が決定されます。長い時には1ヶ月ほど先に相談の日時を設定するという事務所もあると聞きます。ある問題に対して法的な問題点の有無を聞いた上で経営判断を行いたいと考えているにもかかわらず、相談の予約を入れてから法律相談を行うことは現実的ではありません。相談時には問題が終了していたり、法的助言を受ける前に決断しなければならなくなっていたりすることがほとんどでしょう。顧問契約を締結していれば、弁護士と即時に、場合によっては電話で、法的助言を受けることができます。

②低廉な費用で法務部類似の機能を持つことができる

大企業は、法的素養を有した社員を採用、育成して、法務に精通する社員を雇用しています。しかしながら、中小企業において法務部を設置し人員を割くことは、現実的とはいえません。顧問契約を締結することにより、月額5万2500円からという低廉な費用で、企業は、法務部に類似する機能を備えることができます。

③企業価値が増加する

顧問弁護士の存在により、コンプライアンスの実現、紛争に巻き込まれにくい企業、紛争に強い企業が実現しやすくなります。対外的には、数値では図れない企業の定量的価値が増加することになります。また、社内的には、離婚、相続、借金等、誰もが直面しうる従業員の法的問題に対して顧問弁護士が助言したり、紛争を解決したりすることで福利厚生を図ることができます。このように、顧問弁護士の存在は、企業価値の増加に資することになります。

M&A

合併、営業譲渡、会社分割、株式交換など、企業買収・合併を行う際における各制度をご説明の上、適切な企業再編の実現を支援いたします。

契約書の作成、契約条項の確認

契約は口頭でも成立しますが、企業が契約を締結する場合、契約の履行に際して生じる可能性のある紛争を出来る限り避けるため、書面を作成し、契約の内容を明確にしておくことが一般的です。

現在、書籍やインターネット等により、契約書の書式を入手することは容易です。しかし、契約条項がいかなる意味を有しているか、契約条項が企業に有利であるか不利であるかということの判断は困難な場合があります。書式の契約条項は、企業が直面している取引に全面的に妥当するか否かの判断も容易ではありません。また、取引先が提出した契約書について、自社に不利な条項が定められていたり、取引先に不利な条項が定められていなかったりすることがあります。

当事務所は、企業が直面している取引について、契約書に記載された条項の意味や付すべき条項等、契約内容に関する法的助言を行います。また、取引の内容、交渉状況を伺い、契約書の作成を行います。

労使問題

企業は、労使問題を避けて通ることはできません。人事異動、残業、懲戒処分等、従業員にとっての一大事である労使問題は、手順や手続きを誤ると法的紛争に発展する可能性の高い、極めて繊細な問題です。

当事務所は、労務管理の様々な場面でお悩みの事業者の皆様に対し、適切な処理方法や処理手続に関する法的助言を行います。

売掛金、請負代金の回収

売掛金や請負代金等の債権は企業にとってキャッシュフローを維持する重要な財産です。しかしながら、商品を納入したにもかかわらず支払が行われない、工事を行ったにもかかわらず工事代金が未納であるなど、売掛金等の回収に問題が生じることがあります。

当事務所は、問題が発生した原因、金額、件数等に応じて、適切な法的手段を説明し、必要に応じて手続きを代理します。

破産、再生、任意整理

残念ながら突然の貸し渋りや債権の焦げ付き等により資金繰りが不可能となり、経営の継続が困難となることがあります。また、売り上げの減少により、経営の継続を断念せざるを得ない場合もあります。

経営を継続したいが資金繰りが不可能となった場合、経営の継続を断念した場合、いずれの場合においても、取引先、金融機関、従業員等、関係者に対するダメージを最小限にするために法的手続きを講じる必要があります。

当事務所は、各企業の状況に応じた法的手段をご説明の上、必要に応じて法的手続を代理します。