弁護士費用の種類

弁護士費用には,次のような種類があります。

法律相談料 法律相談後にお支払いただく料金です。
着手金 案件を受任した直後にお支払いただく料金です。案件の結果にかかわらず,返金致しません。
報酬 案件が終了した際,その成果に応じてお支払いただく料金です。
日当 弁護士が,事務所所在地を離れて活動する際にお支払いただく料金です。
事務手数料 案件における事務処理の手数料としてお支払いただく料金です。
実費 案件を処理する際に支出する費用で,ご依頼者にご負担いただく費用です。(収入印紙,切手,交通費,振込手数料等)

弁護士費用

相談料

初回は無料です(詳しくはこちら)

通常(1回につき) 3000円+消費税
債務整理(1回につき) 2000円+消費税
書面作成を伴う場合(1回につき) 5000円+消費税

着手金

民事事件
交渉 20万円+消費税
法的手続(調停,審判,訴訟等) 30万円+消費税
2つ目の法的手続(保全,反訴,差押申立を含む) 10万円+消費税
3つ目以降の法的手続 5万円+消費税
家事事件
離婚,相続等(事件の難易度,手続数,当事者の人数等によって決定) 20万円から30万円+消費税
追加の着手金が生じる場合
面会交流,婚姻費用等,手続が増加した場合 5万円+消費税
事件終了後,半年を超えて対応が必要な場合(1年につき) 5万円+消費税
抗告,特別抗告を申し立てた場合(1回につき) 5万円+消費税
債務整理
任意整理※消滅時効の主張含む(1社につき) 3万円+消費税
破産 同時廃止事件 25万円+消費税
管財事件※別途予納金が必要 35万円+消費税
民事再生 35万円+消費税
遺言
遺言書作成 10万円+消費税
遺言執行報酬 遺産の2%+消費税
刑事事件 30万円+消費税
告訴,告発 10万円+消費税
例外
医療事故,建築紛争,労働事件,横領,所有権確認(境界争い,取得時効) 30万円+消費税
客観的資料が少ない案件(パワハラ,セクハラ等) 30万円+消費税
交渉終了後公正証書を作成する場合 2万円+消費税
相続放棄
第1順位まで 5万円+消費税
第2順位まで 8万円+消費税
第3順位まで 10万円+消費税
債権者対応(債権者1社につき) 1万円+消費税
申述人が5名を超えるごとに 3万円+消費税
支払督促
支払督促申立 5万円+消費税
通常訴訟に移行した場合 5万円+消費税
2回目以降の強制執行
強制執行の申立1回につき 3万円+消費税
不貞行為(配偶者と不貞相手に請求する場合)
交渉(2件あわせて) 12.5万円+消費税
法的手続 20万円+消費税
交渉から法的手続へ移行(1件ごとに) 5万円+消費税

着手金がご準備できない場合は,ご相談下さい。

  • 法テラスの利用
  • 分割払い
  • 報酬時の清算(相手方から金銭を受領できる可能性が高い場合,相手方から請求を受けている場合等)

報酬

通常 経済的利益の10%+消費税
3000万円を超え3億円以下の場合 6%+消費税
3億円を超える場合 4%+消費税

なお、経済的利益とは、ご依頼者が金銭の請求をする場合には相手方から受けた金銭をいいます。
たとえば、500万円の支払いを求めている案件において、最終的に相手方から300万円の支払いを受けて案件を解決した場合、相手方から得た経済的利益は300万円ですので、弁護士への成功報酬は30万円となります。

ご依頼者が金銭の請求を受けている場合には、請求されている金額と実際に支払を行った金額の差額をいいます。
たとえば、500万円の支払いを請求されている案件において、最終的に相手方へ300万円を支払い案件を解決した場合、経済的利益は200万円となりますので、弁護士への成功報酬は20万円となります。

例外
離婚 30万円+消費税
親権,監護権,子の引渡し 30万円+消費税
養育費 経済的利益の10%+消費税
5年,または,養育費受領期間の3分の1の間に受ける金額いずれか低い方を経済的利益とする
面会交流
事件終了後 着手金と同額
事件終了6ヶ月後以降
相手方との面会交流を調整する場合
(1ヶ月につき)
1万円+消費税
遺産分割
争いがない遺産(法定相続分等) 経済的利益の10%+消費税
遺産の3分の1を経済的利益とする
刑事事件
依頼者に有利な判決,決定を得た場合
(無罪,執行猶予,保釈,勾留の執行停止等)
30万円+消費税
告訴,告発 10万円+消費税

旧弁護士報酬規定

参考として、旧弁護士報酬規定を掲載します。

1条-4条
会規の目的、報酬の種類、支払い時期
5条-12条
弁護士の説明義務、報酬の減免
13条-20条
着手金、報酬の算定基準、経済的利益の算定基準
21条-25条
離婚事件、借地非訟事件、境界に関する事件の場合
26条-32条
強制執行事件、倒産事件の場合
33条-38条
刑事事件、告訴、告発事件、少年事件の場合
39条-46条
時間制の報酬、顧問料、日当